相続の相談では、「兄弟の一人だけが親から住宅購入資金を出してもらっていた」「長男だけが事業資金の援助を受けていた」といった話が出てくることがあります。
このような場合に問題となるのが、特別受益です。
特別受益について民法903条1項は、相続開始時の財産価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、その相続人の相続分から遺贈・贈与の価額を控除する旨を定めています。
特別受益の基本的な考え方
特別受益は、相続人の中に生前贈与を受けていた場合に、相続人間の公平を図る制度です。
例えば、相続人が子2人で、遺産が3,000万円ある場合に、長男だけが過去に住宅購入資金として1,000万円の贈与を受けていたとします。
この場合、単純に3,000万円を2分の1ずつ分けると、長男は生前贈与1,000万円に加えて遺産1,500万円を取得することになり、結果として次男より多く財産を取得することになります。
そこで、特別受益に該当する贈与がある場合には、原則としてその贈与を相続財産に「持ち戻し」、各相続人の具体的な相続分を計算します。
上記例だと、長男の相続財産は、3,000万円(遺産)+1,000万円(長男が受けた生前贈与)を1/2した2,000万円から、生前贈与を受けた1,000万円を控除して、1,000万円となります。
一方、次男の相続財産は、3,000万円(遺産)+1,000万円(長男が受けた生前贈与)を1/2した2,000万円となります。
なお、特別受益にあたる贈与財産の価額は、原則として贈与時の価額ではなく、相続開始時を基準に評価します。
遺産分割協議における特別受益
この特別受益についてよくご相談いただくのが、「何年前の贈与まで遡れるのか?」という点です。
遺産分割協議における特別受益には、「○年前までの贈与」という期限はありません。立証されれば期限なしで持ち戻しの対象になり得ます。
ただし、相続開始から10年を経過した後にされる遺産分割については、特別受益を反映した具体的相続分による分割ができなくなりました(民法904条の3)。
従って、遺産分割が長期間放置されて10年が経過してしまうと、(相続人間で合意ができない限り)法定相続分を基準として分けることになります。
遺留分の計算における特別受益
一方、遺言があるケースで遺留分を計算する際には、ルールが異なります。民法1044条3項の規定により、遺留分を算定するための基礎財産に含まれる特別受益(贈与)は、相続人に対して「相続開始前10年間にしたもの」に限定されています。
遺産分割協議では期限なく遡れる(前述の相続開始から10年以内であれば)のに対し、遺留分侵害額請求の場面では、10年以上前の贈与は原則としてカウントされないという点に注意が必要です。
なお、仮に被相続人が遺言により「特別受益の持戻しを免除する」という意思表示をしたとしても、それだけで遺留分の計算から除外されることにはなりません。
実務上の留意点
特別受益は、税務相談の中でも話題になりやすい論点ですが、実際に相続人間で争いになる場合には、法的判断が中心となるため、税理士が法的断定をすることはできません。
遺産分割協議における論点か、遺留分における論点か、贈与を受けた人が相続人か、贈与の証拠があるか、などの初期的論点を確認し、弁護士と連携して進めることが重要になります。