認定支援機関(認定経営革新等支援機関)についてまとめました。
認定支援機関とは
専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士など)を、国が審査し、経営革新等支援機関として認定しています。
認定支援機関は各種補助金の申請(ものづくり補助金・事業承継補助金など)、資金調達の支援(日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金や経営力強化保証制度など)、経営改善計画計画策定支援(経営改善計画策定支援事業や早期経営改善計画策定支援事業など)、税制優遇の支援(事業承継税制や先端設備等導入計画など)を行うことができます。
一般的な中小企業支援と認定支援機関の役割は下図の様な関係にあります。
経営力向上計画
数多くある認定支援機関の役割のうち、経営力向上計画の支援は大きな役割になります。経営力向上計画の認定を受けると上図青字の活用が可能になり、下記のようなメリットを受けられます。
- 新事業活動促進資金
日本政策金融公庫による融資制度の一つである新事業活動促進資金を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利▲約0.9%の設備資金融資を受けられる可能性あり - 小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金を始めとする各補助金で審査時の加点項目に設定されている - 所得拡大促進税制
所得拡大促進税制の税額控除10%上乗せ要件の一つに設定されている - 中小企業経営強化税制
一定の設備を新規取得した場合に即時償却又は取得価額の7%(or 10%)の税額控除を受けられる中小企業経営強化税制の前提条件に設定されている - M&A時の登録免許税・不動産取得税の特例
M&A時の不動産権利移転について生じる登録免許税・不動産取得税の軽減措置を受けることができる