成年年齢の引き下げと資産税

 

2022年4月1日に「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年年齢の見直しは1876年以来、約150年ぶりの出来事であり、これに伴い、18歳・19歳でも親の同意なしにクレジットカード作成・車のローン契約・マンションの賃貸契約・携帯電話の契約等が可能となりました。

そこで、成年年齢の引き下げと資産税の関係についてまとめました。

 

資産税への影響

成年年齢の引き下げにより、下記項目の年齢要件が見直されました。

① 贈与税率の特例
② 住宅取得等資金贈与の特例
③ 相続時精算課税制度
④ 未成年者控除
⑤ 結婚・子育て資金贈与の特例
⑥ 事業承継税制(贈与のみ)

① 贈与税率の特例
父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は特例税率が適用され、一般的な贈与よりも優遇された税率が採用されます。その特例税率を適用できる受贈者年齢の要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。(2022年4月1日以後の贈与については、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること)
例えば、1,000万円の贈与を受けた場合、一般贈与は231万円の贈与税がかかりますが、特例贈与の場合は177万円の贈与税となります。

② 住宅取得等資金贈与の特例
自己の住宅用家屋の新築等に充てるために、直系尊属から金銭贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となります。その受贈者年齢の要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。(2022年4月1日から2023年12月31日までの贈与については、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること)
実際に適用するためには、年齢要件以外に所得金額や家屋床面積の要件等があるため適用にあたっては留意が必要です。

③ 相続時精算課税制度
60歳以上の直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である子又は孫に行われた贈与について、選択できる贈与税の制度です。(2022年4月1日以後の贈与に適用)
この制度を選択すると、2,500万円未満の贈与は贈与税がかからないことや2,500万円の超える贈与についても一律20%の税率となること等のメリットがある一方で、贈与者の相続が発生した場合に贈与財産が相続財産に加算されることや一旦選択すると暦年課税に変更することができない等のデメリットがあり、実際に適用する際には留意が必要です。

④ 未成年者控除
相続により財産を取得した人が未成年者である場合、

20歳-相続開始時の年齢)〈1年未満切上〉 × 10万円

により計算された金額を、相続税額から控除します。
この20歳の年齢が18歳に引き下げられました。2022年4月1日以後の相続に適用されます。
既に未成年者控除を受けたことがある者が2回目以降で控除できる額は,最初の相続税額から引き切れなかった残額となります。

⑤ 結婚・子育て資金贈与の特例
結婚・子育て資金に充てるために直系尊属から信託受益権の付与等を受けた場合に、1,000万円まで贈与税を非課税とする制度です。受贈者の適用年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。(2022年4月1日から2023年3月31日までの贈与については、契約締結日において18歳以上であること)
契約等の手間が煩雑であることや、そもそも結婚・子育ての都度贈与を受ける場合には非課税であることなどから、この制度自体はあまり使われていないように思えます。

⑥事業承継税制
先代経営者が後継者へ非上場株式等を贈与した場合に、贈与税の納税猶予を受けるための制度です。
贈与を受ける後継者(受贈者)の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。(2022年4月1日以後の贈与について、贈与を受けた日において18歳以上であること)

 

①~⑥それぞれ、いつ時点で18歳なのかという点に留意が必要です。

 

その他への影響

資産税以外については、

  • 2023年1月以後に開設するNISA口座の開設者の年齢要件が、その年の1月1日において20歳以上から18歳以上に引き下げられる
  • 未成年者の住民税非課税措置(合計所得金額135万円)の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられる
  • 遺産分割協議において特別代理人を選任しなければならない年齢が20歳未満から18歳未満に引き下げられる

などがあります。

また、法務省HPに、成年年齢引き下げに関したよくある質問がQ&Aで公表されています。